高年齢雇用継続基本給付金とは?2025年改正後の支給額と計算方法を分かりやすく解説
60歳以降も働き続ける人が増えています。
一方で、60歳を過ぎると再雇用や嘱託勤務により、給与が大きく下がるケースも少なくありません。
そのような人を支援する制度が「高年齢雇用継続基本給付金」です。
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降の賃金が60歳時点よりも大きく下がった場合に、雇用保険から支給される給付金です。
ただし、2025年4月から制度改正が行われ、最大支給率が15%から10%へ引き下げられました。
この記事では、高年齢雇用継続基本給付金の仕組み、支給要件、計算方法、2025年改正内容を分かりやすく解説します。
目次
高年齢雇用継続基本給付金とは
高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳以上65歳未満の雇用保険加入者が、60歳時点と比べて賃金が75%未満に低下した場合に支給される給付金です。
60歳以降に再雇用や再就職によって給与が下がっても、一定額を補填することで働き続けやすくする目的があります。
対象になるのは、失業給付を受けずに継続して働いている人です。
失業給付を受けた後に再就職した人は、「高年齢再就職給付金」の対象になる場合があります。
支給対象になる人
高年齢雇用継続基本給付金を受けるには、次の条件を満たす必要があります。
- 60歳以上65歳未満である
- 雇用保険の一般被保険者である
- 雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある
- 60歳到達時点と比べて賃金が75%未満に低下している
- 支給対象月の初日から末日まで雇用保険加入者である
- 支給対象月に育児休業給付や介護休業給付を受けていない
また、支給対象月の賃金額が支給限度額以上の場合は支給されません。
支給対象期間
支給対象期間は、原則として60歳に到達した月から65歳に達する月までです。
ただし、各月の初日から末日まで雇用保険加入者である必要があります。
60歳時点で被保険者期間5年を満たしていない場合は、5年を満たした月から対象になります。
2025年4月の法改正
高年齢雇用継続基本給付金は、2025年4月1日から支給率が引き下げられました。
改正前は、賃金低下率が61%以下の場合、支給率は最大15%でした。
しかし、2025年4月1日以降に60歳になる人は、最大支給率が10%になります。
改正内容は次の通りです。
| 60歳到達時期 | 最大支給率 | 最大支給率が適用される賃金低下率 |
|---|---|---|
| 2025年3月31日以前に60歳到達 | 15% | 61%以下 |
| 2025年4月1日以降に60歳到達 | 10% | 64%以下 |
つまり、2025年4月以降に60歳になる人は、同じ賃金低下でも給付額が少なくなります。
支給額の計算方法
支給額は、60歳時点と比べた賃金低下率によって決まります。
2025年3月31日以前に60歳到達した人
- 賃金低下率61%以下
→ 支給額=現在の賃金 × 15% - 賃金低下率61%超75%未満
→ 支給率は15%未満で段階的に低下
2025年4月1日以降に60歳到達した人
- 賃金低下率64%以下
→ 支給額=現在の賃金 × 10% - 賃金低下率64%超75%未満
→ 支給率は10%未満で段階的に低下
賃金低下率が75%以上の場合は支給されません。
計算例
例1:2025年3月以前に60歳になった人
- 60歳時点の賃金:30万円
- 現在の賃金:18万円
18万円 ÷ 30万円 = 60%
低下率61%以下なので、支給率は15%です。
支給額
= 18万円 × 15%
= 27,000円
例2:2025年4月以降に60歳になる人
- 60歳時点の賃金:30万円
- 現在の賃金:18万円
低下率は同じ60%ですが、改正後は支給率10%です。
支給額
= 18万円 × 10%
= 18,000円
同じ条件でも、改正後は毎月9,000円少なくなります。
年間では108,000円の差になります。
2025年8月以降の支給限度額
2025年8月1日以降は、支給限度額なども改定されています。
- 支給限度額:386,922円
- 最低限度額:2,411円
- 60歳到達時等の賃金月額上限額:508,200円
- 60歳到達時等の賃金月額下限額:90,420円
支給対象月の賃金が386,922円以上ある場合は、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
在職老齢年金との関係
60歳台前半で特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、高年齢雇用継続給付を受けると、老齢厚生年金が一部停止されることがあります。
2025年4月以降は、高年齢雇用継続給付による年金停止額は標準報酬月額の最大4%です。
2025年3月以前に60歳到達した人は、従来通り最大6%です。
高年齢雇用継続基本給付金でよくある質問
パート勤務でも対象になりますか?
雇用保険に加入していれば対象になる可能性があります。
目安として、週20時間以上勤務し、31日以上の雇用見込みがあることが必要です。
ボーナスは含まれますか?
60歳到達時の賃金月額には、原則として賞与は含みません。
ただし、毎月支払われる通勤手当や各種手当は含まれます。
65歳以降も支給されますか?
支給されません。
高年齢雇用継続基本給付金の対象は65歳到達月までです。
まとめ
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降に賃金が大きく下がった人を支援する制度です。
ただし、2025年4月からは最大支給率が15%から10%へ引き下げられました。
60歳以降も働き続ける予定がある人は、
- 自分が旧制度か新制度か
- 賃金低下率が何%か
- 在職老齢年金に影響があるか
を確認しておくことが大切です。


