高年齢雇用継続基本給付金とは?2025年改正後の支給額と計算方法を分かりやすく解説

60歳以降も働き続ける人が増えています。

一方で、60歳を過ぎると再雇用や嘱託勤務により、給与が大きく下がるケースも少なくありません。

そのような人を支援する制度が「高年齢雇用継続基本給付金」です。

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降の賃金が60歳時点よりも大きく下がった場合に、雇用保険から支給される給付金です。

ただし、2025年4月から制度改正が行われ、最大支給率が15%から10%へ引き下げられました。

この記事では、高年齢雇用継続基本給付金の仕組み、支給要件、計算方法、2025年改正内容を分かりやすく解説します。

高年齢雇用継続基本給付金とは

高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳以上65歳未満の雇用保険加入者が、60歳時点と比べて賃金が75%未満に低下した場合に支給される給付金です。

60歳以降に再雇用や再就職によって給与が下がっても、一定額を補填することで働き続けやすくする目的があります。

対象になるのは、失業給付を受けずに継続して働いている人です。

失業給付を受けた後に再就職した人は、「高年齢再就職給付金」の対象になる場合があります。

支給対象になる人

高年齢雇用継続基本給付金を受けるには、次の条件を満たす必要があります。

  • 60歳以上65歳未満である
  • 雇用保険の一般被保険者である
  • 雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある
  • 60歳到達時点と比べて賃金が75%未満に低下している
  • 支給対象月の初日から末日まで雇用保険加入者である
  • 支給対象月に育児休業給付や介護休業給付を受けていない

また、支給対象月の賃金額が支給限度額以上の場合は支給されません。

支給対象期間

支給対象期間は、原則として60歳に到達した月から65歳に達する月までです。

ただし、各月の初日から末日まで雇用保険加入者である必要があります。

60歳時点で被保険者期間5年を満たしていない場合は、5年を満たした月から対象になります。

2025年4月の法改正

高年齢雇用継続基本給付金は、2025年4月1日から支給率が引き下げられました。

改正前は、賃金低下率が61%以下の場合、支給率は最大15%でした。

しかし、2025年4月1日以降に60歳になる人は、最大支給率が10%になります。

改正内容は次の通りです。

60歳到達時期最大支給率最大支給率が適用される賃金低下率
2025年3月31日以前に60歳到達15%61%以下
2025年4月1日以降に60歳到達10%64%以下

つまり、2025年4月以降に60歳になる人は、同じ賃金低下でも給付額が少なくなります。

支給額の計算方法

支給額は、60歳時点と比べた賃金低下率によって決まります。

2025年3月31日以前に60歳到達した人

  • 賃金低下率61%以下
    → 支給額=現在の賃金 × 15%
  • 賃金低下率61%超75%未満
    → 支給率は15%未満で段階的に低下

2025年4月1日以降に60歳到達した人

  • 賃金低下率64%以下
    → 支給額=現在の賃金 × 10%
  • 賃金低下率64%超75%未満
    → 支給率は10%未満で段階的に低下

賃金低下率が75%以上の場合は支給されません。

計算例

例1:2025年3月以前に60歳になった人

  • 60歳時点の賃金:30万円
  • 現在の賃金:18万円

18万円 ÷ 30万円 = 60%

低下率61%以下なので、支給率は15%です。

支給額
= 18万円 × 15%
= 27,000円

例2:2025年4月以降に60歳になる人

  • 60歳時点の賃金:30万円
  • 現在の賃金:18万円

低下率は同じ60%ですが、改正後は支給率10%です。

支給額
= 18万円 × 10%
= 18,000円

同じ条件でも、改正後は毎月9,000円少なくなります。

年間では108,000円の差になります。

2025年8月以降の支給限度額

2025年8月1日以降は、支給限度額なども改定されています。

  • 支給限度額:386,922円
  • 最低限度額:2,411円
  • 60歳到達時等の賃金月額上限額:508,200円
  • 60歳到達時等の賃金月額下限額:90,420円

支給対象月の賃金が386,922円以上ある場合は、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。

在職老齢年金との関係

60歳台前半で特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、高年齢雇用継続給付を受けると、老齢厚生年金が一部停止されることがあります。

2025年4月以降は、高年齢雇用継続給付による年金停止額は標準報酬月額の最大4%です。

2025年3月以前に60歳到達した人は、従来通り最大6%です。

高年齢雇用継続基本給付金でよくある質問

パート勤務でも対象になりますか?

雇用保険に加入していれば対象になる可能性があります。

目安として、週20時間以上勤務し、31日以上の雇用見込みがあることが必要です。

ボーナスは含まれますか?

60歳到達時の賃金月額には、原則として賞与は含みません。

ただし、毎月支払われる通勤手当や各種手当は含まれます。

65歳以降も支給されますか?

支給されません。

高年齢雇用継続基本給付金の対象は65歳到達月までです。

まとめ

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降に賃金が大きく下がった人を支援する制度です。

ただし、2025年4月からは最大支給率が15%から10%へ引き下げられました。

60歳以降も働き続ける予定がある人は、

  • 自分が旧制度か新制度か
  • 賃金低下率が何%か
  • 在職老齢年金に影響があるか

を確認しておくことが大切です。