高年齢雇用継続基本給付金

雇用保険の被保険者期間が5年以上ある方は、60歳以降(または再就職後)の賃金額が60歳時点に比べて75%未満に低下した時、一定の支給要件を満たしていれば高年齢雇用継続給付を受けることが出来ます。

支給資格

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の期間に支払われる賃金(みなし賃金を含む)が、60歳時点の賃金と比べて75%未満で、以下の2つの要件を満たした方が支給対象となります。

  1. 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般保険者であること
  2. 雇用保険被保険者であった期間が5年以上あること

支給対象期間

被保険者が60歳に到達した月から65歳に到達する月までが支給対象期間となります。但し各暦月の初日から末日まで被保険者である必要があります。

※60歳到達時に支給資格を満たしていない場合(又は被保険者でなかった場合)は、支給資格を満たした(又は新たに被保険者資格を取得した)日の属する月から65歳に到達する日の属する月までが支給対象期間となります。

支給要件

一般被保険者として雇用されている各月において、次の要件を満たしている場合に支給の対象となります。

  1. 支給対象月の初日~末日まで被保険者であること
  2. 支給対象月中に支払われた賃金が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること
  3. 支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額(※)未満であること
  4. 申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額(※)を超えていること
  5. 支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと

(※)「毎月勤労統計」の平均定期給与額により毎年8月1日に改定されます。

みなし賃金とは

その月に支払われた賃金額の中に、下記に示す理由で減額がある場合は、その減額分を加算して「みなし賃金額」を算定し賃金の低下率を判断します。

賃金の減額となった理由

1.被保険者の責めに帰すべき理由、本人の都合による欠勤(冠婚葬祭等の私事による欠勤も含みます。)
2.疾病または負傷
3.事業所の休業(休業の理由、休業の期間は問いません。)
4.同盟罷業、怠業、事業所閉鎖等の争議行為
5.妊娠、出産、育児
6.介護

支給額の計算方法

60歳到達時の賃金月額と比較した支給対象月に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)の低下率に応じた支給率を、支給対象月に支払われた賃金額に乗ずることにより高年齢雇用継続給付の支給額を計算します。

60歳到達時の賃金月額

60歳到達時の賃金月額は、原則として、60歳に到達する前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。通勤定期代は含まれます。賞与は除きます。)を180で除した賃金日額の30日分の額です。60歳到達時の賃金月額は、上限額、下限額があります。事業主から交付される「受給資格確認通知書」や「支給決定通知書」に記載されています。

60歳到達時の賃金月額(令和3年8月1日改定値)

  • 上限額:473,100円
  • 下限額: 77,310円

60歳到達時の賃金月額が上限額以上(下限額未満)の場合は、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。

低下率

低下率は以下の計算式で求めます。
低下率(%)=支給対象月に支払われた賃金額/60歳到達時の賃金月額×100

支給対象月に支払われた賃金額

  • 支給限度額:360,584円(令和3年8月1日改定値)
    支払対象月に支払いを受けた賃金額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付は支給されません。また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、支給限度額-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。
  • 最低限度額:2,061円(令和3年8月1日改定値)
    高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を越えない場合は、支給されません。

60歳到達時の賃金月額の上限額、下限額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減を基に毎年8月1日に改正が行われます。

高年齢雇用継続給付の支給額

低下率により以下の計算式で求めることができます。

  • 低下率が61%以下の場合
    支給額=支給対象月に支払われた賃金額 × 15%
  • 低下率が61%を超えて75%未満の場合
    支給額=(-183÷280×支給対象月に支払われた賃金額)+(137.25÷280×賃金月額)

支給額の事例

  • 60歳到達時の賃金月額が30万円の場合
    1. 支給対象月に支払われた賃金が26万円のとき
      賃金の低下率が86.67%(75%以上)の為、支給されません。
    2. 支給対象月に支払われた賃金が20万円のとき
      賃金の低下率が66.67%(75%未満)の為、以下の金額が支給されます。
      支給額=-183÷280×20万円+137.25÷280×30万円=16,340円
    3. 支給対象月に支払われた賃金が18万円のとき
      賃金の低下率が60%(61%以下)の為、以下の金額が支給されます。
      支給額=18万円×15%=27,000円
    4. 支給対象月に支払われた賃金が2千円のとき
      最低限度額:2,061円(令和3年8月1日改定値)を下回っている為、支給されません。
  • 60歳到達時の賃金月額が50万円の場合
    1. 支給対象月に支払われた賃金が40万円のとき
      支給限度額(360,584円)以上の為、支給されません。
    2. 支給対象月に支払われた賃金が35万円のとき
      賃金の低下率が73.987%(75%未満)の為、以下の金額が支給されます。
      -183÷280×35万円+137.25÷280×473,100円=3,150円
    3. 支給対象月に支払われた賃金が28万円のとき
      賃金の低下率が59.18%(61%以下)の為、以下の金額が支給されます。
      支給額=28万円×15%=42,000円

参考資料