退職金を2回受け取ると税金はどうなる?
退職金1,800万円+企業型DC800万円のシンプルシミュレーション
退職時に受け取るお金には、
会社から支給される 退職金
企業型DC(確定拠出年金)を 一時金で受け取るお金
があります。
どちらも税法上は 「退職所得」 として扱われますが、受け取るタイミングによって税金が大きく変わる点には注意が必要です。ここでは、条件をできるだけ単純にしたモデルケースで、「4年以内に受け取る場合」と「5年以上空ける場合」を比較します。
目次
シミュレーションの前提条件
まずは、前提条件です。
モデル人物
60歳でA社を定年退職
勤続年数:38年
同じ会社で企業型DCにも加入
受け取る金額
退職金(一時金):1,800万円
企業型DC(一時金):800万円
勤続年数の考え方
退職金:勤続38年
企業型DC:勤続38年で計算
(60歳定年以降は「運用指図者期間」とする)
まずは退職所得控除額を確認する
退職所得控除は、勤続年数に応じて次のように計算されます。
勤続38年の場合の退職所得控除
👉 退職所得控除:2,060万円
この金額までは、退職所得に税金がかかりません。
ケース①:退職金の3年後に企業型DCを一時金で受け取る(4年以内)
① 60歳:退職金1,800万円を受け取る
退職金:1,800万円
退職所得控除:2,060万円
👉退職金はすべて退職所得控除の範囲内
→ 税金はかかりません
② 63歳:企業型DCを一時金で受け取る
DC一時金:800万円
前回の退職所得の受給から 4年以内
ここが重要なポイントです。
4年以内の場合のルール
退職所得控除は「新しく計算し直されない」
退職金とDCを通算して考える
③ 使える退職所得控除の残りを確認
退職所得控除の総枠:2,060万円
退職金で使った金額:1,800万円
👉企業型DCで使える退職所得控除は260万円だけです。
④ 企業型DCの課税計算
退職所得は 2分の1課税なので、
👉270万円が課税所得になります。
ケース①のまとめ(4年以内)
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 退職金の課税所得 | 0円 |
| DC一時金の課税所得 | 270万円 |
| 税金の負担感 | やや重い |
ケース②:退職金の6年後に企業型DCを一時金で受け取る(5年以上)
次に、受け取る時期をずらした場合です。
① 60歳:退職金1,800万円(同じ条件)
退職金:1,800万円
課税なし
② 66歳:企業型DCを一時金で受け取る(5年以上経過)
5年以上空けた場合の考え方
前回の退職とは「別の退職」として扱う
退職所得控除を改めて計算できる
③ 企業型DCの退職所得控除(勤続38年)
退職所得控除:2,060万円
④ 企業型DCの課税計算
👉企業型DCも全額が退職所得控除の範囲内
→ 税金はかかりません
ケース②のまとめ(5年以上)
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 退職金の課税所得 | 0円 |
| DC一時金の課税所得 | 0円 |
| 税金の負担感 | 非常に軽い |
2つのケースを比べると違いは明確
| 項目 | 4年以内 | 5年以上 |
|---|---|---|
| DC一時金の課税 | あり | なし |
| 課税所得 | 270万円 | 0円 |
| 税負担 | △ | ◎ |
👉
同じ金額を受け取っても、タイミング次第で税金が変わります。
なぜこの差が生まれるのか
理由はとてもシンプルです。
退職所得控除は短期間に何度も満額使えない
4年以内は同じ退職の延長扱い
5年以上空けると別の退職として再計算できる
このルールを知らないと、
「DCは非課税だと思っていた」
「こんなに税金がかかるとは思わなかった」
という結果になりがちです。

