DCの制度改正について
2020年度税制改正に伴い、企業年金及び個人年金においても一部制度の見直しが行われました。ここでは主にDC(確定拠出年金)制度の改正点について解説します。
加入可能年齢の引き上げ
まず、企業型DC(確定拠出年金)の場合は、原則60歳未満の厚生年金被保険者の加入が認められていますが、例外的に65歳未満まで加入可能年齢を延長することが出来ます。これをさらに5年引き上げ70歳未満の厚生年金被保険者まで加入できるようにします。但し、加入可能年齢は企業型年金規約の記載事項の為、65未満までの引き上げ時と同様、労組合意に基づいて規約の変更が必要となります。但し、老齢給付金の60歳からの支給要件である通算加入者等期間(60歳までに10年間の拠出期間)については、従来どおり変更ありません。
次に個人型DC(iDeCo)の場合は、現行では60歳未満の国民年金被保険者の加入が認められていますが、これを以下のように一部加入可能年齢を引き上げます。
- 第1号被保険者:60歳未満
- 第2号被保険者:65歳未満
- 第3号被保険者:60歳未満
- 任意加入被保険者:65歳未満(保険料納付済期間が480ヶ月未満の任意加入者)
つまり、65歳未満で国民年金被保険者の会社員や公務員(第2号被保険者)と国民年金の任意加入被保険者については、加入可能年齢は65歳未満となりますが、その他の自営業やフリーランス(第1号被保険者)、専業主婦(第3号被保険者)や60歳で国民年金保険料の納付を終了した人は、現行の60歳未満のままとなります。施行時期は2020年4月。
受給開始時期の選択肢の拡大
DC制度の受給開始時期の選択肢が拡がります。現行では、60歳から70歳到達までの間で個人が選択できますが、上限年齢を75歳まで引き上げます。これから議論に上がる公的年金制度の繰下げ受給の選択肢拡大(75歳まで)との兼ね合いと思われます。ちなみにDB(確定給付企業年金)制度の受給開始時期についても現行の60~65歳の間で企業が設定可能な範囲を70歳まで拡大できるようになります。施行時期は2020年4月。
企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和
現行は、企業型DC加入者のiDeCoの併用を認める場合は、iDeCoの拠出限度額(月額2万円以内)を認めるかわりに、企業型DCの月額事業主掛金限度額を5.5万円から3.5万円に引き下げなければならない(労使合意に基づいて企業型年金規約の変更が必要)為、現行3.5万円以上事業主が拠出している企業にとっては、実質掛金の減少となることから、2019年度3月末現在で事業主の約4%のみの実施状況に留まっています。
企業年金等の有無 | 個人型併用なし | 個人型併用あり |
---|---|---|
企業年金等※1がある企業 | 年間33万円 (月額2.75万円) | 年間18.6万円 (月額1.55万円)※2 |
企業年金等※1がない企業 | 年間66万円 (月額5.5万円) | 年間42万円 (月額3.5万円)※3 |
※1 企業年金等とは厚生年金基金、確定給付企業年金、私学共済の年金払い退職給付等
※2 企業型1.55万円+個人型1.2万円=2.75万円
※3 企業型3.5万円+個人型2万円=5.5万円
今回の改正により、掛金の合算管理の仕組みを構築する※4ことで規約の変更をすることなく、iDeCoへの同時加入が可能となり、iDeCoの拠出額は全体の拠出限度額から企業型DC(事業主掛金)を差し引いた残余額の範囲が認められます。但しiDeCoの拠出限度は超えないことが要件となります。施行時期は2022年10月。
※4 事業主掛金を管理する企業型DCの記録関連運営管理機関と、iDeCo掛金を管理する国民年金基金連合会との情報連携で対応する。
ポータビリティの改善
以下の2つの規制緩和が認められ、更にポータビリティの範囲が拡大します。
- DB(確定給付企業年金)の終了時におけるiDeCoへの資産移換
- 加入者の退職に伴う企業型DCから通算企業年金(企業年金連合会)への資産移換
特別法人税の停止延長
特別法人税は、確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金、私学教職員共済などを対象に積立金に対して課税される法人税のことです。積立金全体に対して年1.173%の税を課す仕組みとなっていますが、実際にDC制度に対して発動されたことはありません。今回においても2022年度末まで延長することとなります。