在職老齢年金

在職老齢年金とは

老齢厚生年金を受給している人が同時に厚生年金の被保険者でもある場合には、受給している老齢厚生年金の月額(基本月額)と収入(総報酬月額相当額)の合計額に応じて年金額が減額または全額支給停止になります。この在職しながら受給する老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。

ポイントは以下の通り

  • 対象は厚生年金被保険者のみ(老齢基礎年金、経過的加算は全額支給です。)
  • 60歳前半と後半で計算が異なります
  • 基本月額と総報酬月額相当額に応じて、年金の減額または支給停止されます
  • 加給年金は、在職老齢年金の支給がある場合は全額支給ですが、無い場合は全額支給停止となります。

「基本月額」と「総報酬月額相当額」は以下の計算式で求められます。

基本月額 = 年金額(加給年金を除く) ÷ 12

総報酬月額相当額 = 標準報酬月額 + その月以前1年間の標準賞与額総額÷12

在職老齢年金は「60歳前半の在職老齢年金」と「60歳後半の在職老齢年金」に分かれ年金の減額調整する計算式が異なります。

60歳前半の在職老齢年金

60歳前半の在職老齢年金は、60歳から65歳に達するまでの期間に受給する特別支給の老齢厚生年金が減額調整されるものです。支給される年金の月額(支給月額)は、総報酬月額相当額と年金月額に応じて以下の計算式で求めます。計算結果が0以下の場合は、全額支給停止です。

  1. 総報酬月額相当額+基本月額が28万円以下のとき
    支給月額=基本月額 (つまり全額支給)
  2. 総報酬月額相当額が47万円以下、基本月額が28万円以下のとき
    支給月額=基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
  3. 総報酬月額相当額が47万円以下、基本月額が28万円超のとき
    支給月額=基本月額-(総報酬月額相当額÷2)
  4. 総報酬月額相当額が47万円超、基本月額が28万円以下のとき
    支給月額=基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2 +(総報酬月額相当額-47万円)}
  5. 総報酬月額相当額が47万円超、基本月額が28万円超のとき
    支給月額=基本月額-{(47万円÷2)+(総報酬月額相当額-47万円)}  

加給年金は、支給月額がある場合は全額支給されますが、無い場合は全額支給されません。

60歳後半の在職老齢年金

60歳後半の在職老齢年金は、65歳以降に受給する老齢厚生年金が減額調整されるものです。支給される年金の月額(支給月額)は、総報酬月額相当額と年金月額の合計額に応じて以下の計算式で求めます。

  1. 総報酬月額相当額+基本月額が47万円以下のとき
    支給月額=基本月額 (つまり全額支給)
  2. 総報酬月額相当額+基本月額が47万円超のとき
    支給月額=基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)÷2

加給年金は、支給月額がある場合は全額支給されますが、無い場合は全額支給されません。また、老齢基礎年金および経過的加算については、減額されず全額支給されます。

在職老齢年金受給者が退職した場合の年金額は?

在職老齢年金の対象受給者が会社を退職すると、退職した翌月からの年金額は再計算された金額になります。在職老齢年金を受給している間も厚生年金に加入していますので、厚生年金加入期間は勤続期間中も長くなっています。退職(=厚生年金から脱退)すると、年金額が再計算されて、それ以降の受給年金額に反映されます。