新型コロナ対策-政府支援-

新型コロナウイルス感染症への政府の支援策についてまとめました。最新情報は必ず支援事業体のホームぺージなどで確認してください。

①小口貸付・支援金など

②猶予・延長など

③資金繰り

④その他支援関連おすすめサイト(外部サイト)

◆特別定額給付金

令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う「特別定額給付金」の支給が決定しました。

  • 給付額
    給付対象者1人につき10万円
  • 給付金の申請及び給付の方法
    感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
    (1)郵送申請方式
    (2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
  • 受付及び給付開始日
    ・市区町村において決定
    ・「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能
    ・申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

詳しくは、総務省ホームページ

◆生活福祉資金制度の特例貸付

各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施していますが、本制度について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施。

受付開始:2020年3月25日(水)より

申込・受付:お住まいの市区町村社会福祉協議会

主な内容は以下のとおり

(1)一時的に資金が必要な方(緊急小口資金)

  1. 対象者
    新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持の為の貸付を必要とする世帯。
  2. 貸付上限額
    学校等の休業、個人事業主等の特例の場合 : 20万円以内
    その他の場合 : 10万円以内
  3. 据置期間
    1年以内
  4. 償還期限
    2年以内
  5. 貸付利子
    無利子
  6. 保証人
    不要

(2)生活の立て直しが必要な方(総合支援資金)

  1. 対象者
    新型コロナウイルスの影響を受け、 収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
  2. 貸付上限額
    (二人以上)月20万円以内、(単身)月15万円以内
  3. 貸付期間
    原則3カ月以内
  4. 据置期間
    1年以内
  5. 償還期限
    10年以内
  6. 貸付利子
    無利子
  7. 保証人
    不要

詳しくは、厚生労働省ホームページ

◆納税の猶予特例

新型コロナウイルス感染症の影響により、、多くの事業者の収入 が急減しているという状況を踏まえ、2月以降、売上が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者について、無担保かつ延滞 税なしで納税を猶予します。法人税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税が対象となります。

  • 対象者(以下の①②のいづれも満たす方)
    ①新型コロナウイルスの影響により、 令和2年2⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に 係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること。
    ② ⼀時に納税を⾏うことが困難であること。
  • 対象となる国税
    所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬(印紙で納めるもの等を除く) が対象になります。既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けてい るものを含む)についても、遡ってこの特例を利⽤することができます。
  • 猶予が認められると
    ①原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
    ②猶予期間中の延滞税の一部が免除されます。
    ③財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

他に、新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、 新型コロナウイルス感染症に関連するケースの場合は、納税の猶予が認められることがありますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

詳しくは、国税庁ホームページ

◆税務申告・納付期限の延長

新型コロナウイルス感染症の各地での拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を 受け付けます。

対応策は以下の通り。

  • 申告所得税
    4月16日(木)まで期間を延長
  • 個人事業者の消費税
    4月17日(金)以降であっても柔軟に受付
  • 贈与税
    申告書の作成又は来署が可能になった税務署に申し出れば申告期限延長の扱いとします

詳しくは、国税庁ホームページ

◆小学校休業等対応助成金(事業主の方向け)

2020年2月27日から6月30日までの間に
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
・新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども

の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金制度を創設

  • 助成内容
    有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
  • 申請期間
    2020年9月30日まで

詳しくは、厚生労働省ホームページ

◆小学校休業等対応支援金(個人の方向け)

小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給。

  • 支援の対象となる方(以下の全てに該当する方が対象)
  1. 保護者であること。
  2. ①又は②の子どもの世話を行うこと
    ①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
    ② 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
  3. 小学校等の臨時休業等の前に、業務委託契約等を締結していること
  4. 小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
  • 支援の内容
    2020年2月27日から6月30日の間において、就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
    ※春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。
  • 申請期間
    2020年9月30日まで

詳しくは、厚生労働省ホームページ

◆持続化給付金

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、 事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給します。(令和2年度補正予算の成立が前提となります。)

  • 給付対象者
    中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事 業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響 により、売上が前年同月比で50%以上減少している者
  • 支給額
    前年の総売上(事業収入) — (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
    ※上記の算出方法により、 法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。

詳しくは、経済産業省ホームページ

◆民間金融機関による信用保証付き融資

(1)セーフティネット保証4号・5号

セーフティネット保証とは、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円) とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。

  • セーフティネット保証4号
    幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8 億円)で借入債務の100%を保証。
    ※売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合
  • セーフティネット保証5号
    特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億 円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
    ※売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合

(2)危機関連保証

全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種の事業者を対象に「危機関連保証」(100% 保証)として、売上高が前年同月比▲15%以上減少する中小企 業・小規模事業者に対して、更なる別枠(2.8億円)を措置。

(3)信用保証付き融資における 保証料・利子減免

セーフティネット4号・5号・危機関連保証の適用要件と連動した売上高等の減少を満たせば、保証料補助と利子補給を実施。(令和2年度補正予算の成立が前提となります。)

詳しくは、信用保証協会ホームページ

◆政府系金融機関による融資(一般)

新型コロナウイルス感染症特別貸付及び危機対応融資等に特別 利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現

(1)新型コロナウイルス感染症特別貸付

信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き 下げを実施。据置期間は最長5年。

  • 融資対象
    新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
    ①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
    ②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換 など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベン チャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較で きない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
    a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
    b 令和元年12月の売上高
    c 令和元年10月~12月の売上高平均額
  • 資金の使い道
    運転資金、設備資金
  • 担保
    無担保
  • 貸付期間
    設備20年以内、運転15年以内
  • うち据置期間
    5年以内
  • 融資限度額(別枠)
    中小事業3億円、国民事業6,000万円
  • 金利
    当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
  • 利下げ限度額
    中小事業1億円、国民事業3,000万円

詳しくは、日本政策金融公庫ホームページ

(2)商工中金による危機対応融資

商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け 業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援 を実施します。 信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の 金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。 4月中旬より制度適用開始(3月19日に受付開始) 。

  • 融資対象
    新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
    ①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
    ②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換 など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベン チャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較で きない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
    a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
    b 令和元年12月の売上高
    c 令和元年10月~12月の売上高平均額
  • 資金の使い道
    運転資金、設備資金
  • 担保
    無担保
  • 貸付期間
    設備20年以内、運転15年以内
  • うち据置期間
    5年以内
  • 融資限度額
    3億円
  • 金利
    当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利

詳しくは、商工組合中央金庫ホームページ

(3)その他

  • セーフティネット貸付の要件緩和
  • マル経融資の金利引下げ(新型コロナウイルス対策マル経)
  • 特別利子補給制度(令和2年度補正予算の成立が前提となります。)

などの支援制度もあります。

◆政府系金融機関による融資(生活衛生関係)

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付等に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現

(1)生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

担保の有無に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下 げを実施。据置期間は最長5年。

  • 融資対象
    生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
    ①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
    ②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換 など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベン チャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較で きない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
    a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
    b 令和元年12月の売上高
    c 令和元年10月~12月の売上高平均額
  • 資金の使い道
    運転資金、設備資金
    (振興計画認定組合の組合員以外の方は設備資金のみ)
  • 担保
    無担保
  • 貸付期間
    設備20年以内、運転15年以内
  • うち据置期間
    5年以内
  • 融資限度額(別枠)
    6000万円
  • 金利
    当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
  • 利下げ限度額
    3000万円

詳しくは、日本政策金融公庫ホームページ

(2)生活衛生改善貸付の金利引下げ(新型コロナウイルス対策衛経)

生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事 業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無 保証人で利用できる制度です。

  • 融資対象
    最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方
  • 資金の使い道
    運転資金、設備資金
  • 据置期間
    運転資金:3年以内、設備資金:4年以内
  • 融資限度額(別枠)
    1000万円
  • 金利
    経営改善利率1.21%(令和2年4月1日時点)より当初3年間、 ▲0.9%引下げ

詳しくは、日本政策金融公庫ホームページ

(3)衛生環境激変対策特別貸付

感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るために設けられた、日本政策金融公庫国民生活事業の特別貸付制度。

  • 融資対象
    新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
    ①最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
    ②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
  • 資金の使い道
    運転資金
  • 貸付期間
    7年以内
  • うち据置期間
    2年以内
  • 融資限度額(別枠)
    1000万円(旅館業は別枠3000万円)
  • 金利
    1.91%
  • 利下げ限度額
    3000万円

詳しくは、日本政策金融公庫ホームページ

(4)その他

  • 特別利子補給制度(令和2年度補正予算の成立が前提となります。)
  • 日本公庫等の既往債務の借換

などの支援制度もあります。