2026年から退職金とDCの税金はどう変わる?9年ルールの影響を解説
2026年1月から、退職金と企業型DC・iDeCoの税金ルールが変わります。
これまで、企業型DCやiDeCoを60歳で一時金受取し、その後65歳で会社の退職金を受け取る方法は、節税しやすい受け取り方として知られていました。
しかし、2026年以降は「5年ルール」が「10年ルール」に変わるため、同じ方法では税金が増える可能性があります。
特に、
- 60歳でDCを受け取る
- 65歳で退職金を受け取る
- 退職金額が大きい
という人は注意が必要です。
この記事では、2026年から何が変わるのか、どのような人に影響があるのかを分かりやすく解説します。
目次
2026年から何が変わる?
2026年1月1日以降は、DCやiDeCoを一時金で受け取り、その後に退職金を受け取る場合の退職所得控除の調整期間が延長されます。
現在は、
- DCを先に受け取る
- 5年以上空ける
- その後に退職金を受け取る
という形であれば、退職所得控除を別々に使いやすい仕組みになっています。
しかし、2026年以降は、
- DCを先に受け取る
- 10年以上空ける
- その後に退職金を受け取る
必要があります。
つまり、従来の「実質5年ルール」が「実質10年ルール」に変わります。
なぜ改正されるのか
これまでの制度では、企業型DCやiDeCoを60歳で受け取り、その後65歳で会社の退職金を受け取れば、退職所得控除を2回使えるケースがありました。
例えば、
- 60歳:DC300万円(加入期間10年)
- 65歳:退職金2,000万円(勤続年数30年)
というケースでは、DC側で400万円の退職所得控除、退職金側で1,500万円の退職所得控除をそれぞれ使えることがありました。
しかし、同じ勤務期間に対応する退職金なのに、退職所得控除を複数回使えることは不公平ではないかという議論がありました。
そのため、2026年からは控除調整期間が延長されることになりました。
2025年までのルール
2025年までのルールでは、DCを先に受け取ってから5年以上空いていれば、退職所得控除をほぼ別枠で使えるケースがありました。
例えば、
- 勤続30年
- 退職金2,000万円
- DC300万円(加入年数10年)
- 60歳でDC受取
- 65歳で退職金受取
というケースでは、
- DC300万円 → 控除400万円以内なので税金0円
- 退職金2,000万円 → 控除1,500万円を使い、税額は約35万円
程度で済むことがありました。
そのため、「60歳でDC、65歳で退職金」は節税しやすい受け取り方として広く知られていました。
2026年以降のルール
2026年以降は、DC受取から退職金受取まで10年以上空けないと、退職所得控除が調整されます。
例えば、
- 60歳でDC300万円受取
- 65歳で退職金2,000万円受取
というケースでは、5年しか空いていないため調整対象になります。
DC加入期間10年分が退職金側の退職所得控除から差し引かれると、
- 本来の退職所得控除:1,500万円
- DC側で使った控除:400万円
- 退職金側で使える控除:1,100万円
になる可能性があります。
すると、退職金2,000万円に対して、
2,000万円-1,100万円=900万円
が控除後金額となります。
退職所得はその2分の1なので、
900万円 ÷ 2 = 450万円
です。
この場合、所得税・住民税は約70万円前後になる可能性があります。
つまり、従来より30万円以上税金が増えるケースもあります。
どのような人に影響が大きい?
今回の改正で影響が大きいのは、次のような人です。
- 企業型DCやiDeCoの残高が多い人
- 勤続年数が長い人
- 退職金が1,500万円を超える人
- 60歳でDC、65歳で退職金を予定している人
- 退職金とDCをどちらも一時金で受け取る予定の人
逆に、
- 退職金が1,000万円程度
- DC残高が少ない
- 退職所得控除内に収まる
という人は、改正後も税額差が出にくい可能性があります。
2026年以降はどう受け取るべき?
2026年以降は、単純に「60歳でDC、65歳で退職金」が有利とは言えなくなります。
そのため、今後は次のような方法を検討する必要があります。
1. 退職金とDCを同時に受け取る
退職所得控除内に収まるなら、同時受取でも税額差はあまり出ません。
退職金1,000万円+DC300万円程度なら、勤続30年の退職所得控除1,500万円以内に収まるため、税金0円で受け取れるケースがあります。
2. DCを年金形式で受け取る
DCを一時金ではなく年金形式で受け取れば、退職所得控除の調整を避けられる可能性があります。
ただし、年金形式は雑所得扱いになるため、公的年金等控除との兼ね合いを確認する必要があります。
3. 退職金を先に受け取る
退職金を先に受け取り、その後にDCを受け取る方法もあります。
ただし、この場合は19年ルールがあるため、DC側の退職所得控除が調整されやすくなります。
iDeCo自体は改悪なのか
2026年改正を見ると、「iDeCoは不利になる」と感じる人もいるかもしれません。
しかし、iDeCoには、
- 掛金が全額所得控除
- 運用益が非課税
- 受取時も退職所得控除や公的年金等控除が使える
という大きな税メリットがあります。
また、2026年以降は掛金上限の引き上げも予定されています。
そのため、iDeCo自体が不利になるわけではなく、「受け取り方の工夫が必要になる」と考えた方が良いです。
まとめ
2026年1月からは、DCやiDeCoを先に受け取り、その後に退職金を受け取る場合の調整期間が5年から10年に延長されます。
そのため、
- 60歳でDC
- 65歳で退職金
という従来の節税パターンは使いにくくなります。
退職金やDC残高が大きい人ほど影響が大きいため、今後は、
- 同時受取
- 年金形式
- 退職金先受取
なども含めて、受け取り方法を比較しておくことが重要です。
加えて、今回の改正には「退職金やDCを一時金でまとめて受け取るよりも、年金形式で分散して受け取ってほしい」という国の意図も感じとれます。
一時金で受け取ると退職所得控除が大きく使える一方、年金形式なら公的年金等控除を使いながら長期間に分けて課税されるため、税収面や高齢期の生活資金確保の面で国にとって都合が良いためです。
そのため、2026年以降は、
- 一時金
- 年金形式
- 一部を一時金、一部を年金
といった受け取り方の比較がより重要になります。
ただし、実際には退職金2,000万円とDC300万円程度でも、税額差は数十万円程度にとどまるケースが多いです。
受け取る総額が2,300万円であることを考えると、税金だけを理由に無理に受取時期をずらすよりも、
- 住宅ローン完済時期
- 老後資金が必要な時期
- 年金受給開始までの生活費
- 60代前半の働き方
などを踏まえて、「必要な時期に必要な資金を受け取る」ことの方が重要です。
税金は大切ですが、老後資金全体の使いやすさや安心感を優先して考える方が、実際には後悔しにくいと言えます。

