DCを一時金で受け取る手続き実践編(1)【NRKでの実際の流れ】
60歳に近づくとDCの受け取り手続きが近づいてきますが、このようなお悩みはありませんか?
- DCの受け取り手続きって実際どうするの?
- 手続きに必要な書類って何?
- 税金、確定申告はどうなるの?
- 退職金がある場合はどうなるの?
このようなお悩みに少しでもお役に立てるかと思い、実際にやってみた内容を公開します。
目次
結論:手続きの全体像
自分のDCの請求手続きと重なりましたので、参考になればと思い記事にしました。私の場合、NRK(日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社)での請求手続きとなりますが、NRK以外の記録関連業務を行う会社でも概ね同じ流れとなります。
- 「確定拠出年金の受給権取得予定のお知らせ」ハガキが届く。
- WEBで「老齢給付金の請求書作成手続き」作成。作業時間:30分~1時間程度。(※)
- 書類が郵送される。(※)
- 書類を記入して返送。作業時間:15分~30分。(※)
- 審査結果後、約1~1.5カ月で入金。
(※)2027年1月に新サービスがリリースされ裁定手続きがWeb上で完結できる仕組みになる予定です。
それぞれについて、もう少し詳しく説明しています。
受給権取得のお知らせの内容(リアル情報)
63歳の誕生日月の2カ月前にNRKより「確定拠出年金の受給権取得予定(受給要件満了)のお知らせ」のハガキが届きました。

確定拠出年金の加入期間が10年以上であれば、60歳の誕生日をもって受給権の取得となりますが、10年未満の場合、受給開始年齢は以下のように段階的に引き上げられます。また、引き上げられた期間については、掛け金の拠出は出来ない運用指図者となります。
- 8年以上10年未満:61歳から受給可能
- 6年以上8年未満:62歳から受給可能
- 4年以上6年未満:63歳から受給可能
- 2年以上4年未満:64歳から受給可能
- 1ヶ月以上2年未満:65歳から受給可能
- 60歳以降に新たに加入:通算加入者等期間に関係なく、加入日から5年経過後に受給可能
私の場合、加入期間が5年の為、受給開始年齢が63歳になっています。
記載内容(抜粋)は以下の通り
- 確定拠出年金加入期間:4年8カ月
- 年齢:63歳
- 資産額:320万円
実際の手続き①WEB申請(NRK)
手続きの入り口
ここから実際の確定拠出年金(DC)の給付手続きの流れを説明します。
まず、DCの加入者が利用するポータルサイト(例:DCなび)を経由してNRKWEBページにログインを行います。
NRKサイトメインメニューの「老齢給付金の請求書作成手続き」を選択します。

入力内容
以下の作業手順が表示されますので、順に手続きを進めていきます。私の場合は、一時金での受け取る手続きとなりますのでご了承ください。
- 請求書類作成手続きのご説明
お手続きを開始する前に必ずお読みください。 - 基本情報のご登録
ご請求を行う際に必要な基本情報を入力します。 - 税金に関するお手続き
一時金を受け取る場合には、税金に関する手続きが必要になります。 - 年金受取計画の作成 ⇒ ここは割愛します。
年金を受け取る場合には、受取計画を入力します。 - 請求書類の作成
請求書類作成の手続きをします。
作成した書類が発送されますので、記載事項をご確認の上、ご返送ください。
❶請求書類作成手続きの説明
・注意事項及び当手続きが利用できない場合がありますので、利用する前に必ず読んでください。

・老齢給付金受取の流れ
・個人情報の取り扱いについての同意
❷基本情報の登録
ここからは、基本情報の入力となります。
- 個人情報の確認
記載されている受取人氏名、生年月日、住所、電話番号などの内容を確認します。 - マイナンバーの入力
マイナンバーは必須です。 - 受取方法(以下から選択します。)
①一括で受け取る。②分割で受け取る。③一部を一括、残りを分割で受け取る。
注)①を選択しましたので、以降は一括で受け取るケースの説明となります。
- 必要書類
後日郵送されてくる給付金請求書類に同封しなければいけない必要書類についての説明があります。
一括受け取りの場合は、①本人確認書類②マイナンバー確認書類③他の退職所得の源泉徴収・特別徴収票
が必要書類です。
※③については他の退職手当を受け取っている場合のみ必要。 - 現在の状況
以下の項目について現在の状況を入力します。この入力内容を基に税金計算が行われます。
①日本国内の住所の有無
②障害者手帳等の有無
③生活扶助の有無
④老齢一時金の受け取り年の確認
⑤受取済みの退職手当の有無と退職所得の源泉徴収票の有無の確認
⑥特定役員退職手当等の受給の有無
⑦短期退職手当等に該当するかの確認
この部分は、言い回しが難しいので理解できない場合は、コールセンターにお問合せ下さい。
一時金での受け取りを選択された方で、他の退職手当(本年および前年以前19年以内のもの)を受け取っている方は、他の退職手当の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」が必要で、お手元にない場合は、本システムを利用することが出来ません。
- 送金先の口座登録
- 入力内容の確認
❸税金に関する手続き
ここからは、税金に関する手続きとなります。
- 申告書について
「退職所得の受給に関する申告書」の提出の有無を確認。
→「申告書を提出」を選択。
「申告書を提出する」を選択すると原則確定申告は不要となりますが、「申告書を提出しない」を選択した場合は、20%の源泉徴収(復興特別所得税は別途加算)が行われますので、税金の還付を受ける場合は、ご自身で確定申告を行なう必要があります。
- 退職手当の確認
1998年以降に受け取った退職手当について確認
→「受け取り済みの退職手当が2枚」を選択。 - 源泉徴収票の入力
必要に応じて既に受け取り済みの「退職所得等の源泉徴収票・特別徴収票」の内容を入力します。私の場合は、2枚を選択しているのでそれぞれの源泉徴収票の内容を入力します。


過去の「退職所得等の源泉徴収票・特別徴収票」は必ず保管しておきましょう。
- 1月1日時点の住所入力
納税地となりますので、正しい住所を入力しましょう。 - 勤続期間
ここでは確定拠出年金の勤続期間についての確認を行います。
確定拠出年金制度では、原則、勤続期間は掛金を拠出した期間のことになります。(拠出が無かった期間は勤続期間に含まれません) - 申告書の確認
上記で入力した内容が反映された「退職所得の受給に関する申告書」が作成されますので、内容を確認しましょう。
以上で、税金に関する手続き(退職所得の受給に関する申告書の作成)が終了となります。
❹年金受取計画の作成
ここでは、割愛します。
❺請求書類の作成
これまで登録した全項目についての最終確認です。特に問題なければ、これで請求書類作成の手続きは終了となります。
数日後、登録住所宛に「簡易書留(転送不要)」で封書が送付されてきます。
続きはこちらの記事で。
まとめ(感じたこと)
まずは、WEBページで行う「老齢給付金の請求書作成手続き」を実際の作業に沿って説明しました。ここまでの作業を行って感じたことは、会社から退職金を受け取る際は「退職所得の受給に関する申告書」は、会社が作成しているため、自分で見る機会はありませんでしたが、確定拠出年金の受給の際は、自分で作成することに改めて驚きました。また、このタイミングで過去の「退職所得の源泉徴収票」も必要になることも、十分注意が必要です。退職金を複数に分けて受けるケースが今後増えてきますので、必ず過去の「退職所得の受給に関する申告書」の保管はしておきましょう。

